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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の六 (試験委員の選任又は解任の届出)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(試験委員の選任又は解任の届出)

第十三条の六

指定試験機関は、法第十六条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験委員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。

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