(試験委員の要件)
第十三条の五
法第十六条の七第一項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
- 二国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
法第十六条の七第一項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。