(欠格事由) 第九条 次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。一満二十歳未満の者二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者三法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者四第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗