条文くん法令検索 AIに質問する

競輪審判員、選手および自転車登録規則 第九条 (欠格事由)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号府省令
(欠格事由)

第九条

次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。

  1. 満二十歳未満の者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  3. 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者
  4. 第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競輪審判員、選手および自転車登録規則第九条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(登録) 競輪審判員、選手および自転車登録規則 目次 第十条(審判員登録証) →