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競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十条 (審判員登録証)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
府省令
(審判員登録証)
第十条
競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。
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