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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 第三条 (昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止)

昭和三十二年厚生省令第三十八号府省令
(昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止)

第三条

昭和三十年三月厚生省告示第五十八号は、廃止する。

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