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公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 第二条 (都道府県知事による統制額の指定)

昭和三十二年厚生省令第三十八号府省令
(都道府県知事による統制額の指定)

第二条

都道府県知事は、物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)附則第四項の規定に基づき、前条第一項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。

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