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引揚者給付金等支給法施行規則 第七条 (添附書類の省略等)

昭和三十二年厚生省令第二十五号府省令
(添附書類の省略等)

第七条

認定機関は、特別な理由があると認めたときは、引揚者給付金請求書又は遺族給付金請求書にこの省令の規定により添附すべき書類の添附を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

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