(請求書の経由) 第六条 引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、認定機関に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗