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引揚者給付金等支給法施行規則 第六条 (請求書の経由)

昭和三十二年厚生省令第二十五号府省令
(請求書の経由)

第六条

引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては区長。)、都道府県知事を順次経由して、認定機関に提出するものとする。

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