条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
› 第九条の二
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第九条の二 (健康保険事業の健全な運営の確保)
昭和三十二年厚生省令第十六号
府省令
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第九条の二
保険薬剤師は、調剤に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第九条の二(健康保険事業の健全な運営の確保)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条
← 第九条(使用医薬品)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 目次
第十条(調剤録の記載) →