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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第九条 (使用医薬品)

昭和三十二年厚生省令第十六号府省令
(使用医薬品)

第九条

保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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