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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第七条 (指定訪問看護の事業の説明)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(指定訪問看護の事業の説明)

第七条

保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護の場合に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護の場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、当該患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。

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