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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第二条の五 (特定の保険薬局への誘導の禁止)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(特定の保険薬局への誘導の禁止)

第二条の五

保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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