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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十九条の二 (健康保険事業の健全な運営の確保)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(健康保険事業の健全な運営の確保)

第十九条の二

保険医は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

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