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保険医療機関及び保険医療養担当規則
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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十九条の二 (健康保険事業の健全な運営の確保)
昭和三十二年厚生省令第十五号
府省令
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第十九条の二
保険医は、診療に当たつては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
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この条文を参照している条文
第24条
この条文が引用された裁判例
処分取消請求事件
青森地方裁判所 平成18年1月24日 平成16(行ウ)3
棄却
保険医登録取消処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成17年3月24日 平成15(行ウ)10
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