条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第四条の五 (確定申告を要しない配当所得等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(確定申告を要しない配当所得等)

第四条の五

施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。

e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第四条の五(確定申告を要しない配当所得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等) 租税特別措置法施行規則 目次 第四条の六(配当控除の特例) →