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租税特別措置法施行規則 第三十九条の八 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の八

第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。

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