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租税特別措置法施行規則 第三十九条の八 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
昭和三十二年大蔵省令第十五号
府省令
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の八
第三十九条の四
の規定は、施行令
第五十条の二第四項
の規定による承認について準用する。
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この条文が参照している条文
第39条の4
租税特別措置法施行令 第50条の2
← 第三十九条の七(石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等)
租税特別措置法施行規則 目次
第三十九条の九(還付申請書に添付すべき書類の記載事項) →