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租税特別措置法施行規則 第三十九条の五 (石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)

第三十九条の五

法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。

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