(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途) 第三十九条の五 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗