条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第三十七条の五の二 (カーボンリサイクルエタノールの範囲)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)

第三十七条の五の二

法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第三十七条の五の二(カーボンリサイクルエタノールの範囲)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の五(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等) 租税特別措置法施行規則 目次 第三十七条の五の三(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項) →