(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)
第三十七条の二
法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
- 二当該物品の所在場所
- 三当該物品の購入の年月日
- 四当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
- 五当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地
- 六当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 七前号の譲渡又は譲受けの理由
- 八その他参考となるべき事項