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租税特別措置法施行規則 第三十一条の七の二 (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

第三十一条の七の二

法第八十四条の二の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得をした者が同条に規定する特定連絡道路工事施行者であること、当該土地の所有権の取得が同条に規定する特定連絡道路の用に供するために行われたものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。

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