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租税特別措置法施行規則 第三十一条の五の二 (特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続等)

第三十一条の五の二

法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 当該登記に係る不動産の取得をした者が法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は施行令第四十三条の三第一項第一号に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
  2. 当該登記に係る不動産が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産であること及び当該不動産の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地当該土地が、建替え又は次項に規定する行為により新築又は改築(イ及び第五項から第七項までにおいて「新築等」という。)をする建築物の敷地の用に供することとされている土地であること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること、当該建築物が同条第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をする場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。
    2. 法第八十三条の三第一項第二号に掲げる建築物当該建築物が、同項第一号に掲げる土地を敷地とする建築物であること及び施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること。
    3. 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物当該建築物が施行令第四十三条の三第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第四項に規定する特定増築等であること。
    4. 法第八十三条の三第一項第四号に掲げる土地当該土地が、同項第三号に掲げる建築物の敷地の用に供されていること及び施行令第四十三条の三第五項に規定する土地に該当すること。
  3. 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。

2法第八十三条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める行為は、取得をした更地である土地(土地の上に存する権利を含む。)に建築物の建築をすることとする。

3施行令第四十三条の三第三項第三号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された同号の建築物の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

4第一項の場合において、同項に規定する登記に係る不動産が、法第八十三条の三第一項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地である場合には、施行令第四十三条の三第五項に規定する国土交通大臣が証明したものは、第一項に規定する国土交通大臣の証明書に当該土地が当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることの記載をすることにより証明されたものとする。

5法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 当該登記に係る建築物の新築等又は施行令第四十三条の三第四項に規定する特定増築等をした者が法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者又は施行令第四十三条の三第一項第一号に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
  2. 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地に建築をする建築物当該建築物が、同号に掲げる土地に建替え又は第二項に規定する行為により新築等をした建築物であること及び施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに建替えにより当該建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の建替えであること。
    2. 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物当該建築物が施行令第四十三条の三第三項に規定する建築物に該当すること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が、同条第二項各号に掲げる建築物のいずれかに該当する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第四項に規定する特定増築等であること。
  3. 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第一項各号に掲げる事項の全てが定められていること。

6法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 当該登記に係る建築物の取得をした者が法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。
  2. 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 法第八十三条の三第三項第一号に掲げる建築物当該建築物が施行令第四十三条の三第八項に規定する建築物であること及び建替えにより新築等をする建築物が同条第七項に規定する用途に供される建築物であること。
    2. 法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物当該建築物が施行令第四十三条の三第八項に規定する建築物であること、当該建築物が同条第七項に規定する用途に供される建築物であること及び当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第九項に規定する特例増築等であること。
  3. 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第六項各号に掲げる事項の全てが定められていること。

7法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

  1. 当該登記に係る建築物の新築等又は施行令第四十三条の三第九項に規定する特例増築等をした者が法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者であること。
  2. 当該登記に係る建築物が法第八十三条の三第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物であること及び当該建築物の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 法第八十三条の三第三項第一号に規定する特例建築物当該特例建築物が施行令第四十三条の三第七項に規定する用途に供する建築物であること及び建替えにより当該特例建築物の新築等をした場合にあつては当該建替えが同条第八項に規定する建築物の建替えであること。
    2. 法第八十三条の三第三項第二号に掲げる建築物当該建築物が施行令第四十三条の三第七項に規定する用途に供する建築物であること並びに当該建築物の増築、修繕又は模様替が同条第八項に規定する建築物の増築、修繕又は模様替であること及び同条第九項に規定する特例増築等であること。
  3. 前号の不動産特定共同事業契約の内容として施行令第四十三条の三第六項各号に掲げる事項の全てが定められていること。

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