(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
第三条の九
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
- 二
2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。