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租税特別措置法施行規則 第三条 (財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

第三条

施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
  2. その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。

2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

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(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは、「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

3新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。

2新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十第四項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。

2施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

3租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。

5施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第十八条の五第九項及び第十項の規定を適用する。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。

2租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。

3改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。

4改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。

5改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
附則

改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。

2証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定による商工債」とする。

3証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。

4証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。

5証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第四条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第六項中「から第六号まで及び第八号から第十号まで」とあるのは「から第七号まで並びに第九号及び第十号」と、「の支払者」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第三百五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第七項中「第百八十条第二項及び第三項」とあるのは「第百八十条第二項から第六項まで」と、「第三百六条」とあるのは「第三百六条第一項及び第二項」とする。

6証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第一項から第九項まで及び第十八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第二号中「第三条の十八第十六項第一号」とあるのは、「所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第七十二号)第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第一号」とする。

7証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十項から第十二項まで並びに第十九条の六第一項、第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

8証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十三項から第十八項まで並びに第十九条の六第三項、第四項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

9証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の六第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。

10第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に定める書式は、当分の間、旧租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新租税特別措置法施行規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号。以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

2新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。

3所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十第十二項の規定に基づく旧規則第五条の二十三第一項から第三項まで及び第九項の規定は、なおその効力を有する。

4改正令附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条第十項の規定に基づく旧規則第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。

5改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二第二項の規定並びに改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二第七項及び第十一項の規定に基づく旧規則第六条の二第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

3改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

4改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

(特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
附則

新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

2新規則第三条の十一第一項第八号の規定は、会社法施行日以後に購入をする新法第四条の三第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第四条の三第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。

(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
附則

新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
附則

証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

  1. 改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第五条第五号に掲げる者
  2. 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第五条第六号に掲げる者

2改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

  1. 旧定義内閣府令第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第五号に掲げる者
  2. 旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第六号に掲げる者
(相続税の特例に関する経過措置)
附則

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。

(配当控除の特例に関する経過措置)
附則

新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の二十一第十三項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の十一の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。

2改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五条の十一の規定に基づく旧規則第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。

(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)
附則

新規則第三条の六第二項及び第四項の規定は、同条第二項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書等について適用する。

2新規則第三条の六第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第五項第三号イ及び第四号の三から第四号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2新規則第十四条第五項第四号の七及び第四号の八の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十七第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。次項において「新所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価、金銭等若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する償還金等について適用し、施行日前に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する金銭等については、なお従前の例による。

2新規則第十八条の十七第三項の規定は、施行日以後に新所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

(新法選択届出書の記載事項)

改正法附則第八十六条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者次に掲げる事項
    1. 改正法附則第八十六条第四項の規定の適用を受けようとする旨
    2. 当該経営承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が改正法附則第八十六条第四項各号のいずれに該当するかの別
    3. 当該経営承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
    4. その他参考となるべき事項
  2. 改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等次に掲げる事項
    1. 改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けようとする旨
    2. 当該経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が改正法附則第八十六条第八項各号のいずれに該当するかの別
    3. 当該経営承継相続人等に係る改正法附則第八十六条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等の取得をした年月日
    4. その他参考となるべき事項
  3. 改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者次に掲げる事項
    1. 改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けようとする旨
    2. 当該経営相続承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が改正法附則第八十六条第十二項各号のいずれに該当するかの別
    3. 当該経営相続承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法。ハにおいて「旧措置法」という。)第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに旧措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る贈与者の死亡の日
    4. その他参考となるべき事項
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

新規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第六条第二項、第八条の三及び第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。

2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第二十三条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第二十三条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第二条の五第一項の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類(」とあるのは「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第三条第二項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。

3新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正前の所得税法施行規則第七条第六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

4新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第九条第一項及び第十一条の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

5新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第十条第二項の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

6新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新所得税法施行規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、新規則第二条の五第一項において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第二項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十八第二項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の十八第三項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第三項第二号に規定する特例書類については、なお従前の例による。

3新規則第三条の十八第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。

(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十七年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

(災害等やむを得ない事情についての確認手続に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十七第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に平成二十六年新令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第三条の十七第四項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。

(個人の特定都市再生建築物の割増償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第三条の二十第三項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。

(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十六の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同条第六項に規定する記載事項の提供について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。

2附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

3改正法附則第三十二条第六項の規定により新法第三十四条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の二第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条の二第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第三十二条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。

4附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条の二第十九項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

5改正法附則第三十二条第八項の規定により新法第三十四条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第三十二条第八項に規定する土地等が旧法第三十四条の三第二項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第三十二条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十九第十六項及び第十七項の規定は、租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第四十二条第一項及び第二項又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この条において「公益認定法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る公益認定法第二十二条第一項に規定する財産目録等を同項の規定により公益認定法第三条に規定する行政庁に提出した日以後に租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定処分を受ける場合について適用し、同日前に同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が同項に規定する特定処分を受けた場合については、なお従前の例による。

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