条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十四条の十二 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の十二

法第七十一条の十五第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十五第一項に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十四条の十二(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十四条の十一(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十四条の十三(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) →