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租税特別措置法施行規則 第二十四条 (金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

第二十四条

番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。

2番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第一項各号に定める電磁的記録(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する電磁的記録をいう。)とする。

3番号利用法整備令第八条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第十四項の規定による確認又は番号利用法整備法第八条第六項の規定による確認をした場合には、番号利用法整備令第八条第十五項に規定する帳簿に、同条第十四項の規定による告知の際に提示された同項に規定する書類の名称若しくは当該告知の際に同項に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は番号利用法整備法第八条第六項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

4番号利用法整備令第八条第十五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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(書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

3別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

4新規則別表第七(三)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十四第二項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。

5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十九の三の規定は、なおその効力を有する。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十三条の二第七項第二号ロ及びハの規定は、附則第一条第六号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における新法第七十条の二第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の五の二第十項(第一号イ(4)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十三条の五の二第十項第一号ロ(3)中「イ(4)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同号ハ(4)中「及び(5)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」とする。

3新規則第二十三条の五の三第五項第一号及び第六項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。

4電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第二項の申請書に係る租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等については、旧規則第二十三条の五の三第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とあるのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とする。

5新規則第二十三条の五の三第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号並びに第十三項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

6新規則第二十三条の五の三第十四項第一号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第三十項の書類について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第三十項の書類については、なお従前の例による。

7新規則第二十三条の五の三第十五項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了する場合について適用し、同日前に旧法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了した場合については、なお従前の例による。

8新規則第二十三条の五の三第二十一項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に受理する新令第四十条の四の三第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

9施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新規則第二十三条の五の四第四項第六号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等、新令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書、同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書又は同条第三十六項の書類を提出する場合における新規則第二十三条の五の四第四項第一号、第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号、第十三項第一号並びに第十四項第一号及び第三号の規定の適用については、同条第四項第一号中「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「及び」と、同条第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号及び第十二項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同項第二号中「、住所若しくは居所又は個人番号」とあるのは「又は住所若しくは居所」と、同条第十三項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同条第十四項第一号中「、所在地及び法人番号」とあるのは「及び所在地」と、同項第三号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」とする。

10施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由が生ずる場合における新規則第二十三条の五の四第十五項第一号の規定の適用については、同号中「及び個人番号並びに」とあるのは、「及び」とする。

11新規則第二十三条の五の四第二十一項の規定は、施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間は、適用しない。

12施行日から平成二十七年九月二十九日までの間に新規則第二十三条の五の四第九項第一号に定める方法により新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等を保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第三項第二号の規定は、適用しない。

13電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書に係る新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等については、同令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項第二号の規定は、適用しない。

14新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合における新法第七十条の三第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の六第九項(第一号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同号ハ(4)中「及び(3)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」とする。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日以後に支払う同項に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日前に支払った同項に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

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