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租税特別措置法施行規則 第二十三条の四 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第二十三条の四

施行令第四十条の四第一項第四号ハに規定する財務省令で定める方法は、所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の信託(施行令第四十条の四第一項第四号ロに規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。

2施行令第四十条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

  1. その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
  2. 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
  3. 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

3法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する特定公益信託(以下この項において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類並びに施行令第四十条の四第三項に規定する主務大臣の認定に係る書類(同項の認定をした年月日の記載があるものに限る。)とする。

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