条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十三条の二の三 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第二十三条の二の三

施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の二の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

e-Gov法令検索で第二十三条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十三条の二の三(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の二の二(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十三条の三(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等) →