条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十三条の十五 (特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

第二十三条の十五

法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。

e-Gov法令検索で第二十三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十三条の十五(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の十四(計画伐採に係る相続税の延納の手続等) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十三条の十六(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人) →