条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十二条の二十一

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令

第二十二条の二十一

削除

e-Gov法令検索で第二十二条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十二条の二十一について教えてください」と聞く
← 第二十二条の二十の三(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十二条の二十二(公益法人等の損益計算書等の記載事項等) →