条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十二条の十一の二

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令

第二十二条の十一の二

法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

2施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
  2. 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類

e-Gov法令検索で第二十二条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十二条の十一の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) →