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租税特別措置法施行規則 第二十一条 (海外投資等損失準備金)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(海外投資等損失準備金)

第二十一条

施行令第三十二条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

2施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。

3施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。

4施行令第三十二条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。

5法第五十五条第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。

6法第五十五条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第五十五条第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  2. 法第五十五条第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  3. 法第五十五条第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日
  4. 法第五十五条第八項に規定する特定法人の名称
  5. 法第五十五条第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
  6. その他参考となるべき事項

7施行令第三十二条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。

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(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。

2前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。

2新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。

3改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

2法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。

3新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。

4旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。

5新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。

6旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニ並びに第六号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。

(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十四条第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下第四項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所
  2. 前号の特定事業用資産相続人等に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者(次項において「特定贈与者」という。)の氏名及び住所又は居所
  3. 第一号の特定事業用資産相続人等が前号の特定贈与者に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定贈与者に係る相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
  4. 第一号の特定事業用資産相続人等が既に第二号の特定贈与者から贈与を受けた旧令第四十条の二の二第七項に規定する対象法人の旧法第六十九条の五第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等について同条第十項の規定の適用を受けたことがある場合には、その旨並びに同項の書類を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
  5. その他参考となるべき事項

2改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。

3改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法(平成十八年法律第八十六号)第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。

4改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。

5改正法附則第六十四条第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正法附則第六十四条第七項に規定する特定同族株式等贈与者の氏名及び住所又は居所
  3. 第一号の特定受贈者が前号の特定同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に該当する旨並びに当該特定受贈者に係る相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分
  4. その他参考となるべき事項

6第三項の規定は、改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。

7改正令附則第四十三条第十四項から第十六項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第十四項に規定する被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。

8中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)附則第二条第一項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第二項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新規則第二十三条の十第一項及び第九項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第一項の認定承継会社が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第九項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の七十六の二第一項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第十四条第四項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の五第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十条の規定により読み替えて適用する新令第二十七条の五の規定を適用する場合における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条中「施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第二十七条の五第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第四十二条の五第一項第二号」とする。

(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則

新規則第二十三条の九第四項(新規則第二十三条の十第五項、第二十三条の十二第二項、第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第四項又は第二十三条の十二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ、第七十条の七の二第二項第一号イ、第七十条の七の四第二項第一号イ、第七十条の七の五第二項第一号イ、第七十条の七の六第二項第一号イ又は第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定について適用し、施行日前のこれらの規定に規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定については、なお従前の例による。

2新規則第二十三条の九第二十四項、第二十三条の十第二十二項、第二十三条の十二の二第十六項及び第二十三条の十二の三第十六項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第一項若しくは第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書又は同法第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書について適用し、施行日前に提出した当該贈与税の申告書又は当該相続税の申告書については、なお従前の例による。

3新規則第二十三条の九第二十五項及び第二十六項、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二の二第十七項及び第十八項並びに第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二の五第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第九項、第七十条の七の二第十項(同法第七十条の七の四第八項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第六項、第七十条の七の六第七項又は第七十条の七の八第六項の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。

4新規則第二十三条の九第三十一項(新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第二十九項(新規則第二十三条の十二第九項、第二十三条の十二の三第二十二項又は第二十三条の十二の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第十五項(同法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)又は第七十条の七の二第十六項(同法第七十条の七の四第十二項、第七十条の七の六第十二項又は第七十条の七の八第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。

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