(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一
施行令第二十九条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2施行令第二十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
- 二前項の国土交通大臣の証する書類
施行令第二十九条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2施行令第二十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。