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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第三条の二の五 (溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

第三条の二の五

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第十二条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。

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