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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の九 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第十六条の九

第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃止措置計画に係る試験研究用等原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。
  2. 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  3. 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  4. 廃止措置の実施が核燃料物質等又は試験研究用等原子炉による災害の防止上適切なものであること。

2前項の規定にかかわらず、使用済燃料が炉心から取り出されていない試験研究用等原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る当該試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

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