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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の十一 (廃止措置の終了の確認の基準)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(廃止措置の終了の確認の基準)

第十六条の十一

第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
  2. 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設(船舶にあつては、廃止措置対象施設のうち附帯陸上施設の敷地に係る土壌並びに船体及び当該附帯陸上施設の敷地に残存する施設)が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
  3. 核燃料物質等の廃棄が終了していること。
  4. 第六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

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