(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第二十三条の規定による改正後の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十三条の規定による改正前の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項に掲げる債券については、なお従前の例による。
第二十三条の規定による改正後の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十三条の規定による改正前の準備預金制度に関する法律施行令第二条第二項に掲げる債券については、なお従前の例による。