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準備預金制度に関する法律施行令 第十三条 (報告書の提出)

昭和三十二年政令第百三十五号政令
(報告書の提出)

第十三条

指定金融機関は、法第四条の規定により準備率が定められた場合には、日本銀行の定めるところにより、毎月分の指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日までに日本銀行に提出しなければならない。

2日本銀行は、前項の定めをしたときは、これを公告するとともに金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

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