(みなし揮発油の免税用途及び規格)
第四十八条
法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
- 一
塗料の製造用
- 二
ゴムの溶剤用
- 三
印刷用インキの製造用
- 四
接着剤の製造用
- 五
その他財務省令で定める用途
2法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一
塗料又は印刷用インキの製造用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、日本産業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
- 二
ゴムの溶剤用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
- 三
接着剤の製造用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
- 四
前項第五号に定める用途用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
3前項第一号から第三号までに規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(たばこ税の手持品課税に係る申告等)
改正法附則第百五十六条第二項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
申告者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二
貯蔵場所(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。第五項、第六項及び第八項において同じ。)の所在地及び名称
2たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3改正法附則第百五十六条第六項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第五項、第六項及び第八項において同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
4前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百五十六条第六項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5改正法附則第百五十六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第八項において「手持品課税対象証明書」という。)で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第六項の税関長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 三
当該製造たばこにつき改正法附則第百五十六条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
- 四
当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
- 五
その他参考となるべき事項
6前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする改正法附則第百五十六条第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二
当該製造たばこにつき改正法附則第百五十六条第一項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
- 三
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 四
当該製造たばこを引き取った特定販売業者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地又は名称
- 五
その他参考となるべき事項
7第五項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第百五十六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
8改正法附則第百五十六条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第一項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書を添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 二
当該製造場の所在地及び名称
- 三
当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称
- 四
当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 五
当該製造たばこにつき改正法附則第百五十六条第一項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
- 六
その他参考となるべき事項
9第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第六項第四号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第七項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第百五十六条第六項」とあるのは「第百五十六条第七項」と読み替えるものとする。
10改正法附則第百五十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十五の二第七項の規定は、新法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十五第二項の規定は、新法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までに規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の百二十六第一項の規定は、新法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新令第五十一条の規定の適用については、同条中「次条から第五十一条の四まで」とあるのは、「次条及び第五十一条の三」とする。
(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額がある場合において法人税法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときの法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十五条の二十一第二項の規定の適用については、同項第四号中「連結欠損金額に、」とあるのは「連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)附則第百五条第二項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)に規定する特定設備廃棄等欠損金額(以下この号において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合において、当該特定設備廃棄等欠損金額につき法第八十一条の三十一の規定の適用を受けたときは、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額を控除した金額)に」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額と当該連結法人の特定設備廃棄等欠損金個別帰属額(当該基礎となつた特定設備廃棄等欠損金額に、令和二年改正法附則第百五条第二項に規定する達するまでの金額のうちに当該欠損連結事業年度において生じた当該連結法人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の百二十二第一項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額(当該金額が当該連結法人の連結欠損金個別帰属発生額から当該連結法人に係る同条第二項に規定する計算した金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額」とする。
2改正法附則第百五条第二項に規定する特定設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とした金額(以下この項において「還付対象特定設備廃棄等欠損金額」という。)がある連結親法人が同条第四項の規定に該当することとなった場合において、同項において準用する同条第一項の規定を適用するときは、当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該還付対象特定設備廃棄等欠損金額に相当する金額は、ないものとする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十二項において旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)は、新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合とみなす。