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租税特別措置法施行令 第四十六条の十四 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

第四十六条の十四

法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
  2. バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
  3. バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
  4. その他財務省令で定める事項

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