(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量二バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量三バイオエタノール等揮発油の製造見込数量四その他財務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第四十六条の十四を開く ↗