(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)
第四十六条
法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。
2法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項に規定する免税対象物品(同項第二号に規定する消耗品を除く。)とする。
3法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。
4消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
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(相続税の特例に関する経過措置)
附則会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第四十条の二の二第十一項第五号の規定の適用については、同号中「所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換(同項の規定により」とあるのは「株式交換(法第三十七条の十四第一項の規定により当該株式交換により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。
2会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第四十条の二の二第十一項第六号の規定の適用については、同号中「所得税法第五十七条の四第二項に規定する株式移転(同項の規定により」とあるのは「株式移転(法第三十七条の十四第一項の規定により当該株式移転により移転した」と、「旧株」とあるのは「特定子会社株式」と、「限る」とあるのは「限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く」とする。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十二の二第七項の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十四の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。
3施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。
4施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第三号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。
5施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7附則第三十四条第八項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第三十四条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「第三十九条の十六第二項第一号」とあるのは「第三十九条の百十六第二項第一号」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。
8附則第三十四条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、附則第三十四条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。
9施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
10施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の二第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする財産に係る相続税について適用する。
2新令第四十条の四の三第二十六項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
3施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四十条の四の四第三十二項の規定の適用については、同項中「、氏名又は個人番号」とあるのは、「又は氏名」とする。
4新令第四十条の五第四項の規定は、新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
5改正法附則第九十七条第七項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第七項各号に掲げる者については、新令第四十条の八第十六項及び第四十八項から第五十項までの規定を適用する。
6改正法附則第九十七条第九項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第九十七条第九項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の二第二十二項、第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。
7改正法附則第九十七条第十一項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第十一項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の三第十項において準用する新令第四十条の八の二第二十二項の規定並びに新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十七の二第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
(減価償却に関する経過措置)
附則租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項の規定の適用については、同項の減価償却資産に係る租税特別措置法第四十五条第三項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき旧租税特別措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「連結確定申告書」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項に規定する最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「確定申告書」という。)に同令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
2新租税特別措置法施行令第二十九条の三の規定の適用については、同条の機械等に係る租税特別措置法第四十六条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等(第四項において「連結確定申告書等」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する最初の事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(第四項において「確定申告書等」という。)に新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
3租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項の規定の適用については、同項の建築物に係る新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
4租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項の規定の適用については、同項の建物及び構築物に係る新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
5改正法附則第百十八条第五項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧租税特別措置法第六十八条の二十五若しくは第六十八条の三十四の規定又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第一項各号に掲げる規定とする。
6新租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第三十一条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十条第三項各号に掲げる規定には、旧租税特別措置法施行令第三十条第三項第八号から第十四号までに掲げる規定を含むものとする。