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租税特別措置法施行令 第四十条の四の八
昭和三十二年政令第四十三号
政令
第四十条の四の八
前条
の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第40条の4の7
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租税特別措置法施行令 目次
第四十条の五(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等) →