第四十条
改正法附則第七十二条第一項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第四十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七十二条第一項後段の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、旧租税特別措置法施行令第四十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
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前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、平成十五年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が死亡する場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に当該旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定に基づく旧令第三十九条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第四十条の二第十六項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項及び第三項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2新令第四十条の二の二第二十五項、第二十六項、第二十九項及び第三十項並びに第四十条の五第七項、第八項、第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3新令第四十条の四の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の五第十四項から第十八項まで、第二十二項及び第二十四項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の七第十六項第三号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成二十五年新令」という。)第三十八条の四第十二項第二号から第六号まで、第三十八条の五第六項第二号、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第十一項から第十六項まで、第二十項、第二十三項第二号及び第三十項、第三十九条の六第二項並びに第三十九条の七第六項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める要件は、附則第二十六条第一項各号に掲げる要件とする。
2改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては附則第二十六条第二項各号に掲げる法人に限る。)とする。
3新令第三十九条の百六第七項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の百六第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5特例民法法人は、附則第二十六条第二項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二項の規定を適用する。
6特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の百六第二項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
新令第三十九条の四十二第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の四十二第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十四の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項の規定により提出する申請書又は同条第十四項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十八条第七項の規定により提出した申請書又は同条第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の九十六第六項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
2連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
3連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
新令第五十二条の三第三項の規定は、平成三十年五月二十日以後に発生した租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
2新令第五十二条の三第三項の規定の適用により印紙税を課さないこととされる租税特別措置法第九十一条の四第二項に規定する消費貸借契約書で平成三十年五月二十日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令第五条の四の規定の適用については、同条第三項第三号イに規定する法人には当該法人が旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合における当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。