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(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第八項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第七項第三号の規定は、同条第四項に規定する農業相続人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分について適用し、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項に規定する農業相続人が施行日前に提出した同項に規定する申請書に係る同条第七項第三号に規定する独立部分については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十五の八第一項第一号及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十五第一項及び第三項の規定は、医療法人が施行日以後に行う新法第六十七条の二第一項の承認の申請について適用し、医療法人が施行日前に行った旧法第六十七条の二第一項の承認の申請については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の二十五第五項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十五の五の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第六十八条の四十三第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定に基づく旧令第三十九条の七十五の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十二の規定に基づく旧令第三十九条の八十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4改正法附則第四十八条第五項及び第七項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第四十八条第五項又は第七項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十二条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2改正法附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3改正法附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定に基づく旧令第三十二条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定に基づく旧令第三十七条の二及び第三十七条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧令第二十五条の十二の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「平成二十一年四月一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十一年一月一日以後は、同条第二項中「当該株式等」とあるのは「一般株式等」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「規定する株式等」とあるのは「規定する一般株式等」と、「金額の」とあるのは「金額又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「第二十五条の八第一項後段又は第二十五条の九第五項若しくは第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十七条第三項(同令附則第二十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第十四項に」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「令和五年新令」という。)第二十五条の十二の三第十五項に」と、「前条第十四項第一号」とあるのは「令和五年新令第二十五条の十二の三第十五項第一号」と、同条第四項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。
2附則第十七条第三項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十五条の九第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第十七条第三項中「第二十五条の八第一項」とあるのは「第二十五条の九第一項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十二第二項第六号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の九(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
3新令第二十九条の二第九項の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4新令第二十九条の二の二第一項第五号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。
5新令第二十九条の二の二第四項から第七項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配(改正法附則第十条第二項に規定する十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)に係る新令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立(改正法附則第十条第二項に規定する十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。
6新令第二十九条の二の二第八項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
7改正法附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第三項」とする。
8改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
5新令第三十九条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6新令第三十九条の六十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
附則新令第五十条の二第七項の規定は、租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する石油アスファルト等を移出し、又は消費する場合について適用し、当該石油アスファルト等製造業者が同日前に当該石油アスファルト等を移出し、又は消費した場合については、なお従前の例による。
2平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
3平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が改正法附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用される新法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人に係る新令第三十九条の四十六第十八項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人のうち次の各号に掲げる連結法人に該当するもの(以下この条において「特例連結法人等」という。)に係る同項第一号に掲げる金額には当該各号に定める金額を含むものとし、同項第二号に掲げる金額には各特例連結法人等の当該各号に定める金額の合計額を含むものとする。
- 一
改正法附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用される新法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額の計算の基礎となった連結親法人又はその連結子法人当該連結親法人又はその連結子法人の改正法附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度を新法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する適用年度とみなした場合の同号に規定する雇用者給与等支給額から同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額
- 二
改正法附則第百十二条第四項に規定する特例連結法人同項各号に掲げる事業年度である当該特例連結法人の同項に規定する特例対象事業年度の期間を改正法附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の改正法附則第百十二条第二項に規定する特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する新法第四十二条の十二の四の規定を適用した場合の同条第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
附則平成二十六年改正法附則第七十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の十八第四項の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八の規定の適用については、同条第五項及び第六項中「第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項」とあるのは、「第六十八条の十五の二第十項」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百六第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第五項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
5前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する同法第六十八条の七十八第一項若しくは同法第六十八条の七十九第九項において準用する同法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
6改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第五項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項、第二十五項から第三十五項まで及び第三十八項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8改正法附則第八十四条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二十三条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八の規定」と、「又は第六十八条の八十五第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十八条の八十五第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十八条の七十八第十六項第一号イ」とする。
9連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定を設けている場合において、租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。
2新令第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の十八第二十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第八項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第八項に規定する届出と、それぞれみなす。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける場合には、旧令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第二十三項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第二十三項に規定する届出と、それぞれみなす。
3新令第三十九条の三十九第八項又は第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第八項又は第二十三項の分割等(前二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第八項又は第二十三項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十七条の二第二十五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は同条第十一項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
(贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の四の二第四項及び第九項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は金銭等がある場合における新令第四十条の四の三第二十一項及び第二十六項第三号の規定の適用については、同条第二十一項中「。)に」とあるのは「。以下この項及び第二十六項において同じ。)に」と、「のうち同条第一項本文」とあるのは「(平成三十一年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)のうち同条第一項本文」と、「同日前に死亡した」とあるのは「当該死亡した日前に死亡した」と、「のうち同項本文」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)のうち同項本文」と、同号中「を除く」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)を除く」と、「金銭等の」とあるのは「金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)の」とする。
3新令第四十条の四の三第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第二十四項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法(次項及び第六項において「電磁的方法」という。)による新令第四十条の四の三第二十二項又は第二十三項本文に規定する届出書に記載すべき事項及びこれらの規定に規定する書類に記載されている事項の提供について適用する。
4新令第四十条の四の三第三十七項及び第三十八項の規定は、施行日以後に同条第三十七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による同条第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第三十一項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
5改正法附則第七十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額に、同項の贈与者の死亡前三年以内に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間の取得に限る。)をした旧法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
6新令第四十条の四の四第三十六項及び第三十七項の規定は、施行日以後に同条第三十六項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
7改正法附則第七十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額に、施行日前に同項の贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした同条第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
8新令第四十条の五第一項及び第五項の規定は、租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
9新令第四十条の五第三項及び第七項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。