条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二十八条の八 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

第二十八条の八

法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

2法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

3農林水産大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

e-Gov法令検索で第二十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二十八条の八(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)について教えてください」と聞く

関連する通達・通達逐条

← 第二十八条の七(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 租税特別措置法施行令 目次 第二十八条の八の二(再資源化事業等高度化設備の特別償却) →