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租税特別措置法施行令 第二十五条の五 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第二十五条の五

法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。

  1. 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
  2. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
  3. 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

4法第三十七条の六第一項第二号に規定する政令で定める者は、農住組合の組合員以外の個人で、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。

5法第三十七条の六第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換譲渡資産の同項に規定する取得価額等及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第二項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

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