(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第二条の八
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
- 一
- 二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。