条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二条の三 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

第二条の三

第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二条の三(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(国外公社債等の利子等の分離課税等) 租税特別措置法施行令 目次 第二条の四(障害者等の少額公債の利子の非課税) →