条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二条の十六 (住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

第二条の十六

第四条の二第九項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前五年内に支払われた同条第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第二項の規定に該当するものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第二条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二条の十六(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の十五(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例) 租税特別措置法施行令 目次 第二条の十七(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) →