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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十三条 (生活衛生同業組合連合会)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(生活衛生同業組合連合会)

第五十三条

同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。

2連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。

3連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。

4連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。

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