(援助及び助言) 第五十二条の十一 組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十二条の十一を開く ↗