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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の十一 (援助及び助言)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(援助及び助言)

第五十二条の十一

組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。

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