(理事の自己契約等) 第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗