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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十三条 (理事の自己契約等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(理事の自己契約等)

第三十三条

理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しない。

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